熊本県で職業訓練コース・職業訓練校をさがす

熊本県の職業訓練は、熊本市を中心に、八代・菊池・天草などでも一部開講しています。申し込みは住所地を管轄するハローワーク職業相談窓口ですが、通学ができるのであればどのエリアの訓練コースにも応募可能です。(県外のコースに応募することもできます。)

熊本県の職業訓練コース(募集時期と入校時期)

パソコン事務系(簿記・パソコン・WEBデザイン・プログラミング)・医療事務系・介護事務系・ネイル美容系など民間委託しているコースは、2ヶ月前から募集が始まり、1ヶ月前に選考があります。

ものづくり系のコースは、県立の職業訓練校(熊本県立高等技術専門校)では、2年・3年の普通課程は4月入校(1月募集)となり、独立行政法人の職業訓練校(ポリテクセンター熊本)が、2ヶ月前から募集が始まり、1ヶ月前に選考があります。

また、熊本県の長期高度人材育成コース(4月から2年間)は、毎年1月から3月にかけて募集・選考があります。

公共職業訓練(熊本県立高等技術専門校など)の募集

熊本県立高等技術専門校では、2年・3年の普通課程は4月入校(1月募集)となります。

入校生募集(高等学校卒業者)が10月にあり、その後、入校生募集(離転職者等)が1月に若干名だけあります。

公共職業訓練(ポリテクセンター熊本)の募集

ポリテクセンター熊本では、2ヶ月ほど前から募集を開始し、1ヶ月前ぐらいに選考があります。申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。

公共職業訓練(民間委託訓練)の募集

熊本県の公共職業訓練である民間委託訓練では、2ヶ月ほど前から募集を開始し、前月中旬に選考日、訓練開始日は初旬です。

求職者支援訓練(熊本労働局委託の民間教育機関訓練)の募集

熊本県の求職者支援訓練では、2ヶ月ほど前から募集を開始し、選考日は開講日の2〜3週間前ぐらいに各校で実施されます。訓練校により訓練開始日がさまざまなため、募集日程もそれぞれ違います。

長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集

熊本県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年1月から3月にかけて募集・選考があります。

介護福祉士養成科・保育士養成科・美容師養成科・建築士養成科・システムエンジニア養成科・第2種情報処理系訓練システム設計科・調理師養成科(1年)の募集があります。

熊本県の職業訓練校(民間委託校と公立職業訓練校)

【施設内職業訓練】熊本県の職業訓練では、県立の職業訓練校が1施設、独立行政法人運営のポリテクセンターが2施設あり、電気設備・金属加工など、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。

【委託職業訓練】熊本県立高等技術専門校では、介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科を実施しています。

【求職者支援訓練】熊本労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。観光ビジネス科やネイリスト養成科などサービス分野の訓練も実施しています。

熊本県立高等技術専門校(熊本市南区)

熊本県立高等技術専門校(熊本市南区)では、自動車車体整備科、電気配管システム科、総合建築科、販売実務科などで職業訓練の受講ができます。

〒861-4108 熊本県熊本市南区幸田1丁目4−1
TEL:096-378-0121
https://www.pref.kumamoto.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=1134

ポリテクセンター熊本(合志市須屋)

ポリテクセンター熊本では、求職者の方を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に 関する専門的技能・知識を習得するための6か月又は7か月の職業訓練を行っています。
求職者の方は、就職に必要な実践的技能・知識について、基礎から応用まで学ぶことができます。

住所:〒861-1102 熊本県合志市須屋2505-3
TEL:096-242-0391
URL: https://www3.jeed.go.jp/kumamoto/poly/

職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
  2. 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。