ハローワーク長崎では、職業訓練の相談・受講申込みについては「職業相談第二部門(職業訓練相談窓口)」になります。また、ハローワーク長崎には、ハローワーク長崎マザーズコーナーがあり、近隣の、ハローワークプラザ長崎(長崎市築町3-18メルカつきまち 3F)には、長崎わかもの支援コーナー・就職氷河期世代支援コーナーがあり、それぞれの世代にあった職業相談ができます。
ハローワーク長崎の職業相談第二部門(職業訓練相談窓口)
ハローワーク長崎
長崎県長崎市宝栄町4-25
ご利用時間 平日の8時30分から17時15分まで開庁。土日・祝祭日・年末年始は閉庁。
管轄区域 長崎市・西彼杵郡(時津町 長与町)
マザーズハローワーク・わかものハローワークで職業相談
長崎県のハローワークでは、地域ハローワークにある職業訓練相談窓口の他に、世代別に専門的な相談ができる専門ハローワークや専門支援コーナーなどでも、それぞれの世代にあった職業相談ができます。
マザーズハローワーク・マザーズコーナー
マザーズハローワーク・マザーズコーナーは、子育て中の方が仕事を探すときに、お子様連れでも利用しやすい環境で、専門的にご相談いただける窓口です
長崎県では、ハローワーク長崎マザーズコーナー(長崎市宝栄町4-25)・ハローワーク佐世保マザーズコーナー(佐世保市松浦町2-28JAながさき西海会館3階)・ハローワーク諫早マザーズコーナー(諫早市幸町4-8)・ハローワーク大村マザーズコーナー(長崎県大村市松並1丁目213-9)があります。
わかものハローワーク・新卒応援ハローワーク
わかものハローワーク・わかもの支援コーナーは、正社員就職を目指す若者(おおむね35歳未満)を対象に、専門スタッフがマンツーマンで就職支援を行う窓口で、新卒応援ハローワークは、大学院・大学・短大・高専・専修学校などの学生・生徒の方や学校卒業後おおむね3年以内の方を対象に、担当者制による個別相談やセミナーなどの就職支援を行う窓口です。
長崎県では、長崎わかもの支援コーナー(長崎市築町3-18メルカつきまち4F)と、長崎新卒応援ハローワーク(長崎市築町3-18メルカつきまち4F)があります。
就職氷河期世代支援窓口・サポートコーナー
就職氷河期世代支援窓口・サポートコーナーは、就職氷河期世代(おおむね35歳~55歳)の正社員就職を目指す方のために、キャリアコンサルティングや求人開拓など、就職から職場定着まで一貫した支援を行う窓口です。
長崎県では、ハローワーク長崎(長崎市築町3-18メルカつきまち4F)に「就職氷河期世代支援コーナー」があります。
長崎県の職業訓練校(民間委託校と公立職業訓練校)
【施設内職業訓練】長崎県の職業訓練では、県立の職業訓練校が2施設、独立行政法人運営のポリテクセンターが2施設あり、電気設備・金属加工など、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】長崎県立の職業訓練校である高等技術専門校の各校が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。長崎おもてなし観光基礎科など地域ならではのコースもあります。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科・ITライセンス科を実施しています。
【求職者支援訓練】長崎労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。ビルクリーニングスタッフ養成科もあります。
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。