ハローワーク千葉で職業訓練の受講相談

ハローワーク千葉では、職業訓練の相談・受講申込みについては「職業相談第2部門(職業訓練窓口)」になります。また、ハローワーク千葉には、35歳からの正社員就職応援コーナー(就職氷河期世代専門窓口)があり、近隣のハローワークちば駅前プラザ(千葉市中央区新町3-13 日本生命千葉駅前ビル1階)には、マザーズハローワークちば・わかもの支援窓口があったりと、それぞれの世代にあった職業相談ができます。

ハローワーク千葉の職業相談第2部門(職業訓練窓口)

ハローワーク千葉
千葉県千葉市美浜区幸町1-1-3
ご利用時間 平日の8時30分から17時15分まで開庁。土日・祝祭日・年末年始は閉庁。
管轄区域 中央区(千葉南の管轄区域を除く)・美浜区・花見川区・稲毛区・若葉区・四街道市・八街市・山武市・山武郡横芝光町

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マザーズハローワーク・わかものハローワークで職業相談

千葉県のハローワークでは、地域ハローワークにある職業訓練相談窓口の他に、世代別に専門的な相談ができる専門ハローワークや専門支援コーナーなどでも、それぞれの世代にあった職業相談ができます。

マザーズハローワーク・マザーズコーナー

マザーズハローワーク・マザーズコーナーは、子育て中の方が仕事を探すときに、お子様連れでも利用しやすい環境で、専門的にご相談いただける窓口です

千葉県では、マザーズハローワークちば(千葉市中央区新町3-13日本生命千葉駅前ビル1階)・ハローワーク松戸マザーズコーナー(松戸市松戸1307‐1松戸ビル3階)・ハローワーク千葉南マザーズコーナー(市原市更級5-1-18市原市勤労会館(youホール)1階)・ハローワーク船橋マザーズコーナー(船橋市本町2-1-1船橋スクエア21ビル4階)・ハローワーク木更津マザーズコーナー(木更津市富士見1-2-1スパークルシティ木更津ビル5階)・ハローワーク市川マザーズコーナー(市川市市川南1-1-1ザタワーズイースト3階)・ハローワーク成田マザーズコーナー(成田市花崎町760成田市役所2階)などがあります。

わかものハローワーク・新卒応援ハローワーク

わかものハローワーク・わかもの支援コーナーは、正社員就職を目指す若者(おおむね35歳未満)を対象に、専門スタッフがマンツーマンで就職支援を行う窓口で、新卒応援ハローワークは、大学院・大学・短大・高専・専修学校などの学生・生徒の方や学校卒業後おおむね3年以内の方を対象に、担当者制による個別相談やセミナーなどの就職支援を行う窓口です。

千葉県では、柏わかものハローワーク(柏市柏4-8-1柏東口金子ビル3階)、松戸わかもの支援コーナー(松戸市松戸1307-1松戸ビル3階ハローワーク松戸内)、船橋わかもの支援コーナー(船橋市本町2-1-1
船橋スクエア21ビル9階ハローワーク船橋内)と、千葉新卒応援ハローワーク(千葉市中央区新町3-13
日本生命千葉駅前ビル1階)、ふなばし新卒応援ハローワーク(船橋市本町1-3-1フェイスビル9階)、まつど新卒応援ハローワーク(松戸市松戸1307-1松戸ビル3階ハローワーク松戸内)などがあります。

就職氷河期世代支援窓口・サポートコーナー

就職氷河期世代支援窓口・サポートコーナーは、就職氷河期世代(おおむね35歳~55歳)の正社員就職を目指す方のために、キャリアコンサルティングや求人開拓など、就職から職場定着まで一貫した支援を行う窓口です。

千葉県では、ハローワーク千葉・船橋・松戸に「35歳からの正社員就職応援コーナー(就職氷河期世代専門窓口)」があります。

千葉県の職業訓練校(民間委託校と公立職業訓練校)

【施設内職業訓練】千葉県の職業訓練では、県立の職業訓練校が6施設、独立行政法人運営のポリテクセンターが3施設あり、電気設備・金属加工・自動車整備など、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。(ものづくり分野で高度なエンジニア育成を行う公的教育訓練施設として、幕張新都心の文教地区に高度ポリテクセンターが平成2年に設置されています。)

【委託職業訓練】千葉県商工労働部産業人材課技能振興班では、介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】介護士・保育士養成が多い2年間の長期高度人材育成訓練では、美容師養成コースも充実しており数校に委託されています。

【求職者支援訓練】参考までに、千葉労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)も充実させており、フローリスト養成科や農業技術者養成科など、園芸・農業分野での販売から生産まで幅広い訓練が定期的に開講されています。

職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
  2. 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

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