ハローワーク四日市で職業訓練の受講相談

ハローワーク四日市には、職業訓練の相談・受講申込みについては「職業相談部門訓練担当」になります。また、ハローワーク四日市には、ハローワーク四日市マザーズコーナー・四日市わかもの支援コーナー・就職氷河期世代支援窓口があり、それぞれの世代にあった職業相談ができます。

ハローワーク四日市の職業相談部門訓練担当

ハローワーク四日市
三重県四日市市本町3-95
ご利用時間(開庁時間) 8:30~17:15
休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
管轄区域 四日市市・三重郡(朝日町を除く)

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マザーズハローワーク・わかものハローワークで職業相談

三重県のハローワークでは、地域ハローワークにある職業訓練相談窓口の他に、世代別に専門的な相談ができる専門ハローワークや専門支援コーナーなどでも、それぞれの世代にあった職業相談ができます。

マザーズハローワーク・マザーズコーナー

マザーズハローワーク・マザーズコーナーは、子育て中の方が仕事を探すときに、お子様連れでも利用しやすい環境で、専門的にご相談いただける窓口です

三重県では、ハローワーク四日市マザーズコーナー(四日市市本町3-95)・ハローワーク津マザーズコーナー(津市島崎町327-1)・ハローワークプラザ名張マザーズコーナー(名張市丸之内79名張市総合福祉センターふれあい1F)・ハローワーク伊勢マザーズコーナー(伊勢市宮後1-1-35MiraISE8階)があります。

わかものハローワーク・新卒応援ハローワーク

わかものハローワーク・わかもの支援コーナーは、正社員就職を目指す若者(おおむね35歳未満)を対象に、専門スタッフがマンツーマンで就職支援を行う窓口で、新卒応援ハローワークは、大学院・大学・短大・高専・専修学校などの学生・生徒の方や学校卒業後おおむね3年以内の方を対象に、担当者制による個別相談やセミナーなどの就職支援を行う窓口です。

三重県では、四日市わかもの支援コーナー(四日市市本町3-95)と、みえ新卒応援ハローワーク(津市羽所町700アスト津3階)があります。

就職氷河期世代支援窓口・サポートコーナー

就職氷河期世代支援窓口・サポートコーナーは、就職氷河期世代(おおむね35歳~55歳)の正社員就職を目指す方のために、キャリアコンサルティングや求人開拓など、就職から職場定着まで一貫した支援を行う窓口です。

三重県では、ハローワーク四日市に「就職氷河期世代支援窓口」があります。

三重県の職業訓練校(民間委託校と公立職業訓練校)

【施設内職業訓練】三重県・津の職業訓練では、県立の職業訓練校が1施設、独立行政法人運営のポリテクセンターが2施設あり、電気設備・金属加工など、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。

【委託職業訓練】三重県立津高等技術学校が、介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科・保育士養成科・栄養士養成科を実施しています。

【求職者支援訓練】三重労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。

職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
  2. 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

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